プラテーア第66号 給費制廃止違憲訴訟―谷間世代の救済のために―

司法修習生に対する給費制の復活を目指す取組みによって、立法が動き、第71期司法修習生から、金額はかつての給費より低額ではあるものの、修習給付金が支給されることとなりました。給費制廃止による法曹を目指す者の減少は、国としても無視できなかったようです。給費制復活の取り組みにご協力頂いた皆様に心より御礼申し上げます。

しかし、給費制廃止の中で修習をした第65期から第70期までの司法修習生に対する救済措置は今回の法改正には盛り込まれず、谷間世代救済の必要性は依然として変わりません。上記法曹を目指す者の減少といった点は、給費制を廃止するという話が出た当初より指摘されていたところであり、立法事実に問題があることは明らかです。

札幌で提訴した第66期給費制廃止違憲訴訟は、そろそろ尋問手続に進む予定です。谷間の世代救済のために、引き続き、訴訟の傍聴等、ご支援頂けますようお願い致します(次回期日は、札幌地裁にて11月8日(木)10時~予定です)。

弁護士 渡部 敏広